top of page

受給者証
市町村(障がい福祉課)に障がい福祉サービス受給者証を申請ください。
※受給者証の発行には2週間~1カ月ほど時間がかかります。
1
サービス等利用計画の作成
社会福祉協議会や相談支援事業所などで支援専門員にサービス等利用計画案を専門員と協力して作成していただけます。
2
事業所と契約
サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
3


施設構造の都合により 、現在は重度の身体麻痺のある方への対応が難しい状況です。
その分、身体的に動けるけれど就労が困難な方への専門的な支援に注力しています。
bottom of page